産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、事業を的確に行うに足りる知識および技能を有していることが求められています。

① 申請者が法人の場合には、役員または政令で定める使用人が、② 申請者が個人の場合には、申請者または政令で定める使用人が、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課程」を修了することで、知識および技能を有するとみなされます。

新規で産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、『産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会』または『特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する新規講習会』を受講して終了する必要があります。

講習会の申し込みは、Web申込のみになります。

講義はオンライン講義ですので、試験日まで自宅や会社でいつでも何度でも視聴することができます。

講義受講後の試験は、会場受験になります(最初の申込時に、試験の日時と場所を選択します)。

試験は滋賀県で毎月実施されているわけではありません。大阪、京都、兵庫、など日程に合わせて可能な場所で選ぶ必要があります。

試験に合格すると修了証が送付されることになります。修了証が手元に届くまでに2週間以上必要ですので、余裕をもって受講の準備をするようにしてください。

詳細、申し込みは(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご確認ください。

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