『産業廃棄物とは』

そもそも『産業廃棄物』とは

一般的には『ごみ』と言われる『廃棄物』ですが、国の通知などによると『占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状のもの』をいいます。廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。

廃棄物のなかで、事業活動に伴って生じたものを産業廃棄物といい、法で定められた6種類『燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類』と政令で定められた14種類計20種類あります。

産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。

※産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものは『特別管理産業廃棄物』とされています。

産業廃棄物以外の廃棄物は、一般廃棄物となりますので、産業廃棄物収集運搬業の許可では取り扱うことはできません

産業廃棄物の種類

排出する業種等に限定がなく、あらゆる事業活動に伴うもの

1.燃え殻

焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣

2.汚泥

工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかす

3.廃油

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ

4.廃酸

廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液

5.廃アルカリ

廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液

6.廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状および液状のすべての合成高分子系化合物

7.ゴムくず

天然ゴムくず

8.金属くず

鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くず

9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず

ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くず

10.鉱さい

高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂

11.がれき類

工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類する不要物

12.ばいじん

ばい煙発生施設(大気汚染防止法)、特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法。ダイオキシン類を発生し、大気中に排出するものに限る。)、産業廃棄物の焼却施設で発生するばいじんであって、集じん施設により集められたもの

排出する業種等が限定されるもの

13.紙くず

紙、板紙くず、障子紙、壁紙
建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙または紙加工品の製造業新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業および印刷物加工業に係るものならびにPCB が塗布され、または染み込んだものに限る。』

14.木くず

おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業および輸入木材の卸売業に係るものならびにPCB が染み込んだもの、物品賃貸業に係る木くずに限る。』
(注)貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずについては、業種の限定はありません。

15.繊維くず

木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳(い草)、カ-テン
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものおよびPCB が染み込んだものに限る。』

16.動物系固形不要物

と畜場(と畜場法)および食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物

17.動植物性残さ

あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚および獣のあら
食料品製造業医薬品製造業または香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物』

18,動物のふん尿

牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
畜産農業に係るものに限る。』

19.動物の死体

牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
畜産農業に係るものに限る。』

その他

1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(汚泥のコンクリート固形化物など)。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件

(1)申請者に関わる要件【ヒト・カネの要件】

①知識および技能

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、事業を的確に行うに足りる知識および技能を有していなければなりません。滋賀県では、『(公財)日本産業廃棄物処理振興センター』が実施する講習会の収集運搬課程を修了することで、この知識および技能を有しているとみなしています。

申請者が法人の場合には、法人の役員または政令で定める使用人が、また、申請者が個人の場合には、申請者または政令で定める使用人がこの講習会を修了している必要があります。

講習会の修了証には有効期間がありますので、有効期間内に申請しなければ受け付けられません。

②経理的基礎

また、申請者は産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。

経理的基礎を有すると判断されるためには、『利益が計上されていること』、『債務超過の状態ではないこと』が必要です。

利益が計上されていない場合や債務超過の場合には、収支改善計画書などの追加資料が必要になります。

③欠格要件

申請者(法定代理人、法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人も対象)が欠格要件に該当しないことが必要です。
許可後においても欠格要件のいずれかに該当した場合、当該許可の取消しなどの処分がなされます。

(2)施設に関わる要件【モノの要件】

申請者は、収集または運搬する産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他運搬施設を有する必要があります。

特別管理産業廃棄物に関しては、その性質に応じて特別な運搬施設が必要となります。

また、申請者は、継続して施設の使用権原を有している必要があります。

したがって、車両の使用の権原は、自動車検査証の使用者が申請人と同じである必要があります。これらが異なる場合には、賃貸契約書の写し等によって、使用の権原を明らかにすることが求められます。

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