申請者(法定代理人、法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。
なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取消しなどの処分がなされます。
法第14 条第5項第2号
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(※1)がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
へ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(参考) 法第7条第5項第4号イからチ
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
(参考)規則第2条の2の2
法第7条第5項第4号イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(※2)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32 条の3第7項及び第32 条の11 第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204 条、第206 条、第208 条、第208 条の2、第222 条若しくは第247 条の罪(※3)若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14 条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14 条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41 条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14 条の3の2第1項第3号(第14 条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15 条の規定による通知があった日前60 日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(※4)を含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ヘ 第7条の4若しくは第14 条の3の2(第14 条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41 条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15 条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第14 条の2第3項及び第14 条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前60 日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(※1) 法定代理人が法人である場合においては、その役員も含みます。
(※2) 「その他生活環境の保全を目的とする法令」とは
・「大気汚染防止法」 ・「騒音規制法」 ・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」
・「水質汚濁防止法」 ・「悪臭防止法」 ・「振動規制法」
・「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」 ・「ダイオキシン類対策特別措置法」
・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
(※3) 「刑法の罪」とは
第204 条(傷害)、第206 条(現場助勢)、第208 条(暴行)、第208 条の2(凶器準備集合及び結集)、第222 条(脅迫)、第247 条(背任)
(※4) 「同等以上の支配力を有するものと認められる者」には、一定比率以上(5%以上)有する株主および出資者も含まれます。
滋賀県手引きより引用
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