令和2年10月1日の許可申請受付分より、申請される事業所で、適切な社会保険・雇用保険への加入が許可要件となりました。

適切な社会保険への加入

1 社会保険(健康保険、厚生年金保険)

法人事業所はすべて、個人事業所は常時従業員を5名以上雇用している事業所については、社会保険への加入が義務付けられています。

2 雇用保険

1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません(法人の役員や個人事業主と同居の親族などは除く)。原則として労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇っていれば適用事業所になります。

求められる確認資料

1 社会保険(健康保険、厚生年金保険)

【確認書類】事業所整理番号がわかるもの

例…①『保険料納入告知額・領収済額通知書』

  ②『健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬額決定通知書』などの直近の書類(写し)

2 雇用保険

【確認資料】労働保険番号または事業所番号がわかるもの

例…①『労働保険概算・確定保険料申告書』の控え(受付印あるもの)

  ②『領収済通知書』(労働保険料納入に係るもの)

  ③『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業者通知用』

  ④『事業所別被保険者台帳照会』(3か月以内のもの)などの直近の書類(写し)

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