どれくらいの財産が必要?財産的基礎の要件について
建設工事を行うためには、資材を購入したり、労働者を確保したりしなければならず、その着工に際してかなりの資金が必要となります、そこで、建設業の営業に当たっては財産的基礎(ある程度の資金を有すること)が要件とされます。一般建設業と特定建設業とでは求められる財産的基礎が異なります。
一般建設業 | 次のいずれかに該当すること ① 自己資本※1の額が500 万円以上あること ② 500 万円以上の資金調達能力※2があること ③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること |
特定建設業 | 次のすべてに該当すること ① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと ② 流動比率が75%以上であること ③ 資本金の額が2,000 万円以上あること ④ 自己資本の額が4,000 万円以上あること |
※1・・・「自己資本」=貸借対照表の(純資産合計)の額
※2・・・「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500 万円以上の預金残高証明書(申請書の受付時点において、残高日より4週間以内のもの(※残高日を含む)を有効とします。)で確認
財産的基礎の要件を確認するための資料
一般建設業の場合
①直前の決算期の財務諸表(新規の場合は創業時の財務諸表)において純資産合計の額が500 万円以上ある場合
⇒確定申告書の控え(税務署受付印押印のもの)の写し
②上記①以外の場合
⇒金融機関が発行する500 万円以上の預金残高証明書
(申請時において残高日から4週間以内のもの (※残高日を含む))
(複数の金融機関の残高証明書を合算する場合は、残高日の日付を統一すること)
特定建設業の場合
確定申告書の控え(税務署受付印押印のもの)の写し
○個人の場合・・・決算書のうち、貸借対照表、損益計算書
○法人の場合・・・決算書のうち、貸借対照表、損益計算書、付属明細書
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