建設業は注文生産であるため、その取引の開始から終了までの期間が長く、通常前払いなどの金銭の授受が慣習化しており、信用を前提として行われることから必要とされる要件となります。
項目 | 一般建設業 【法第7条第3号】 | 特定建設業 【法第15条1号】 |
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請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと | 【個人の場合】 その者又は一定の使用人 【法人の場合】 法人又はその役員等もしくは一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人である者を除く。)が左に該当すること。 | 同左 |
『不正な行為』とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、『不誠実な行為』とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。
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