経営業務管理の要件を満たすものとは
法人の場合は、役員のうち常勤であるものの一人が、個人の場合は、事業主又は支配人のうち一人が下記イ(①~③)、ロまたはハに該当すること。
イ①・・・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
イ②・・・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)として経営業務を管理した経験を有する者
イ③・・・建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
➤上記の建設業の経験については、建設業であれば業種は問わない。
※『役員のうち常勤であるもの』
建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任をようするものと重複する者は、専任を要求する営業体および場所が同一である場合を除き『常勤であるもの』には該当しません。
ロ・・・次の(1)(2)をともに置くものであること。
(1)常勤役員等のうち一人が下記の①・②のいずれかに該当する者であること。
① | 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、または業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者 |
② | 5年以上役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者 |
(2)当該常勤役員等を直接補佐する者として、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者については当該建設業者、許可を申請しようとする建設業を営む者については当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下、このロにおいて同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者および業務運営の業務経験を有する者をそれぞれ置くものであること。
ハ・・・国土交通大臣がイまたはロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
経営業務管理の要件の確認資料
ほとんどの方は、イ①に該当することをもって建設業の許可を取得しようとお考えになることと思います。
イ①の要件を満たしていることを書面で証明するための確認資料としては、法人の場合は、5年分の登記にその方が取締役として登記されていることと、5年分の工事実績を提出することになります。
個人事業主の場合は、5年分の「確定申告書第1表の控え」の写し、または「所得証明書(課税証明書)」と、5年分の工事実績を提出することになります。
工事実績とは・・・「工事請負契約書」または「発注者からの注文書」(いずれも写し)
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