滋賀県での建設業許可の手続きについては、下記のようになっています。

①許可申請用紙の入手

滋賀県の建設業許可申請等に関する用紙は、「滋賀県ホームページ」にあります。そちらを印刷して使用します。

②申請書の作成

申請書の記入にあたっては、鉛筆、消せるボールペンなど修正可能な筆記具は使用不可となっています。

建設業許可申請書等の重要な事項について、虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けてい るときは、故意・過失を問わずに許可が拒否される事由となります。

また、許可の後にこのような事実が判明したときは、許可が取り消されることにもなりますので十分に注意してください。

③申請書類の提出

・建設業許可申請書類の提出には、申請の前日までに事前の予約が必要です。

 予約専用ダイアル:077-527-5678

 事前予約について詳細は、滋賀県ホームページよりご確認ください。

・提出場所:滋賀県庁新館5階 土木交通管理課建設業係 (電話)077-528-4114

・受付日時:月・水・金曜日の午前9:00~12:00、午後1:00~4:00 (休日・閉庁日を除く)

・提出部数:正本1通、副本1通、コンピューター入力用紙1通

④申請の手数料(新規申請の場合)

申 請 行 政 庁申 請 区 分                   申 請 手 数 料 等
    滋賀県知事新しく許可を受けようとする場合  (新規、許可換え新規、般特新規)申請手数料                 9万円
滋賀県収入証紙で納入                 
    国土交通大臣 (※参考)新しく許可を受けようとする場合  (新規、許可換え新規、般特新規)登録免許税              15万円
大阪国税局東税務署宛に銀行、郵便局等を通じて 納入し納付書を正本に貼付

⑤受理

受付窓口において申請書が許可の基準を満たしているか、記入漏れはないか、内容が適切か、内容を裏付ける資料がそろっているか等が確認されます。

その際に申請内容について、担当者から質問をされる場合がありますので内容を十分に理解されている方が申請に行くようにしましょう。

⑥審査

受理された申請書の内容が正しいか、経営業務の管理責任者・専任技術者等が他の許可業者と重複していないか等の審査が行われます。

⑦許可

審査が終了すると許可がおります。

通常、申請書受理後おおむね 30 日の審査期間を要します。 ただし、受理された場合であっても、内容に疑義、不備がある場合はそれ以上の期間を要します。日数には余裕をみて提出するとともに、不足書類があった場合はできる限り速やかに提出するようにしてください。

⑧許可通知書の送付

許可通知書は簡易書留により原則として主たる営業所宛に郵送されます。(副本も同時に郵送します。)

行政書士等、申請代理人宛等へ送付希望の場合は、委任状(写)が必要です。(副本の表紙に添付します。)

許可通知書の再発行はされません。

⑨許可の拒否や申請の取り下げなど

許可の要件を満たさないこと、欠格要件に該当することが判明した場合や、許可申請書等の重要な事項について、虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、故意・過失を問わずに許可は拒否されます。この場合、申請手数料の還付や申請書の返却はされません

⑩その他

法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務とし て行うことは、法律で禁じられています。

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