次のいずれかに該当するものは、許可が受けられません。
1 許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。
2 法人にあっては法人・その法人の役員等※、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
③許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
④法第28 条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑤法第29 条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
⑥禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204 条(傷害)、第206 条(現場助勢)、第208 条(暴行)、第208 条の2(凶器準備集合及び結集)、第222 条(脅迫)、第247 条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という)
⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者※
※)「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、もしくはこれらに準ずる者、または相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかは問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を言います。
※)心身の故障により建設業を適正に営むことができない者の判断について、成年被後見人または被保佐人に該当
しない者は当該欠格要件に該当しないこととし、成年被後見人または被保佐人に該当する場合であっても、医師
の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮したうえで、建設業を適正に営むために必要な認知、判
断および意思疎通を適切に行うことが認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととされます。
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