専任技術者の要件

すべての営業所に、下記要件に該当するその工事の専任の技術者がいなければなりません。

一般建設業

【法第7条第2号】
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ【所定学科卒業者等】
・学校教育法による高等学校(旧実業学校含む)もしくは中等教育学校卒業後、5年以上実務の経験を有する者

・学校教育法による専修学校の専門課程を卒業後、5年以上実務の経験を有する者

・学校教育法による大学もしくは高等専門学校(旧専門学校含む)を卒業後、3年以上実務の経験を有する者

・旧実業学校卒業程度検定規定による検定で一定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者

・専門学校卒業程度検定規定による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

ロ【10年以上の実務経験者】・・・一部業種で緩和措置あり

ハ【資格免許等を有する者】

特定建設業

【法第15条第2号】
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ【資格免許を有する者】
・法第27条第1項による技術検定その他法令の規定による試験で国土交通大臣が定めるものに合格した者または他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者

ロ【指導監督的な実務経験者】
・法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、かつ、元請けとして4500万円以上の工事(平成6年12月28日以前にあっては3000万円以上、昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(ただし、指定建設業の場合を除く)

ハ【国土交通大臣特別認定】
・国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

『専任』とはどのような者をいうのですか。

その営業所に常勤して専らその職務に従事する者をいいます。以下のようなものは『専任』とは言えません。

  • 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤不可能な者
  • 他の営業所(他社の営業所を含む。)において専任を要求する者
  • 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
  • 他に個人営業を行っている者
  • 他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
  • 当該法人の監査役である者

専任技術者の要件の確認資料

①資格・経験確認資料(下記の(1)~(5))および②常勤確認資料が必要となります。

(1)所定学科卒業者等の場合

①卒業証明書等(写し)

②実務経験証明書[様式第9号]+契約書等(写し)

※大学卒業者等は、実務経験証明書3年分と契約書等1年分が必要です。高等学校、中等教育学校卒業者等は、実務経験証明書5年分と契約書等2年分が必要です。

(2)実務経験を有する者(10年以上)の場合

実務経験証明書[様式第9号]+契約書等(写し)

※実務経験証明書は10年分、契約書等は3年分必要です。

(3)資格免許を有する者の場合 (実務経験が必要な場合、②も必要)

①合格証明書、免許証等(写し)または、監理技術者資格者証(写し)

②実務経験証明書[様式第9号]+契約書等(写し)

※1年の実務経験が必要な資格免許の場合、実務経験証明書1年分と契約書等1年分が必要です。3年の実務経験が必要な資格免許の場合、実務経験証明書3年分と契約書等1年分が必要です。

(4)指導監督的実務経験を有する者(2年以上)の場合 【(1)~(3)いずれか + アまたはイ】

ア)①指導監督的実務経験証明書[様式第10号] +契約書(写し)(記載した工事全て)

  ②建設業許可通知書または許可証明書(写し)

イ)監理技術者資格者証(写し)

(5)国土交通大臣特別認定の場合

認定書(写し)

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