建設業許可申請【新規】
- 建設業許可を取得したい。でも、要件を満たしているのか、何を準備すればよいのかわからない。
- 要件などはわかっている。ただ、申請のための書類が多いので、本業の合間に自分で申請するのは難しい。
- 建設業の許可の取得だけではなく、期限の管理や各種届出を任せたい。また、公共工事にも参加していきたい。
建設業許可の取得をお考えなら『いちほ行政書士事務所』におまかせください。役所での書類の取得、申請書の作成など面倒な手続きをまるごとサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。初回相談に費用はいただきません(滋賀県内は交通費無料で伺います)。
建設業を始めるための許可
建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならないと定められています。ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものを除きます。
軽微な建設工事とは
・建築一式工事…①工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事、または②延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)
・その他の工事…工事1件の請負代金が500万円に満たない工事
建設業許可取得のための5つの要件
(1)経営業務管理の要件
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること。
法人の場合は常勤の役員(取締役や執行役など)が、また個人事業主の場合は、事業主または支配人が経営業務の管理責任者としての要件を満た必要があります。
(2)適切な社会保険への加入の要件
申請される事業所で適切な社会保険・雇用保険に加入していること。
令和2 年10 月1 日の許可申請受付分より、適切な社会保険への加入が許可要件となりました。
(3)専任技術者の要件
営業所ごとに技術者を専任で配置すること。
建設工事の適切な施工を確保するために、営業を行う営業所ごとにその工事の専門の技術者(専任技術者)がいなければなりません。
専任技術者となるための要件として、資格免許等の保有や実務経験などが求められます。
(4)誠実性の要件
請負契約に関して誠実性を有していること。
建設業は注文生産であるため、その取引の開始から終了までの期間が長くなります。また、通常前払いなどの金銭の授受が慣習化しており、信用を前提として行われることから誠実性が要件となります。
(5)財産的基礎の要件
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
建設工事を行うためには、資材を購入したり、労働者を確保したりしなければならず、その着工に際してかなりの資金が必要となります。そこで、建設業の営業に当たってはある程度の資金を有することが要件とされます。
欠格要件等
一般建設業、特定建設業問わず、許可を受けようとする者が欠格要件のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。
建設業許可を受けるための手続き
建設業許可の要件を満たしている場合には、その要件を満たしていることを証明する確認書類とともに建設業許可の申請書を提出することになります。
滋賀県の建設業許可申請においては、『更新のみ』以外のすべての申請について事前の予約が必要です。
インターネット(電子)での申請
滋賀県では令和5年1月10日から建設業許可申請および届出について、インターネット(電子)での申請も可能となっています。
電子申請には、デジタル庁が提供しているgBizIDアカウントの作成が必要となります。
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